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東京高等裁判所 昭和47年(ネ)2463号 判決

控訴人 宮下政吉

右訴訟代理人弁護士 須永喜平

同 上野操

被控訴人 伊藤忠商事株式会社

右訴訟代理人弁護士 河島徳太郎

主文

被控訴人は控訴人に対し金二六万三、八九六円およびこれに対する昭和四八年一二月一一日より支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は当審において訴を変更し、主文同旨の判決を求め、被控訴代理人は、請求棄却の判決を求めた。

当事者双方の主張および証拠関係は、左に付加するほかは、原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する(ただし、原判決二枚目裏四、五行目を削除する)。

一、控訴人の主張

(一)本件建物について被控訴人外二名からそれぞれ任意競売または強制競売の申立がなされた結果、本件建物は競売され、被控訴人は本件根抵当権にもとづいてその競売代金から配当金として金二六万三、八九六円を取得した。

(二)したがって被控訴人は控訴人の損失においてこれを不当に利得したものであるから、右金員およびこれに対する右金員受領後である昭和四八年一二月一一日より支払ずみまで民法所定年五分の割合による利息の支払いを求める。

二、被控訴人の答弁

控訴人主張の(一)の事実は認めるが、その余の事実は争う。

三、証拠〈省略〉。

理由

訴外宮下産業株式会社は同族会社であって、その代表取締役は控訴人およびその二男宮下敬佑の両名であり、控訴人の代表取締役としての印章とその個人のいわゆる実印は同一のものを使用していたこと、本件建物につき被控訴人のために控訴人主張のごとき各登記がなされていたことは当事者間に争いがない。

一、そこで右各登記がなされるに至った経緯について判断する。

原審証人河合武男、同宮下嘉衛、同半田定夫、当審証人宮下敬佑の各証言と原審における控訴人本人尋問の結果によると、

1.控訴人は健康を害して昭和四四年七月ころから東久留米にて静養し、訴外会社の経営は右敬佑三男嘉衛、四男博徳、婿養子晋三ら四名の合議によりあたらせ、控訴人は必要な指示、助言をするに止め、右代表者印は敬佑が保管し、同人が使用の都度控訴人に対し、事前または事後の報告、承認を求めていた。

2.三男嘉衛は専務取締役として経理を担当していたが、控訴人の代表者印を必要とするときは敬佑の事前または事後の承諾をえていた。

3.訴外会社は昭和四五年三月二〇日倒産するに至ったが、大口債権者である訴外長良繊維株式会社(代表者河合武男)は被控訴人から商品を仕入れてこれを訴外会社に売り渡していた関係もあり、自社の債権を確保することはひいては被控訴人との取引にも好影響を及ぼすものであったから、右河合は嘉衛に対しかねてから担保物件の提供を要望していたところ、横山町所在の控訴人所有家屋については話が進行し、長良繊維のために同年四月末日根抵当権が設定された。

しかし訴外会社は被控訴人と直接取引していなかったので河合から嘉衛に対し本件建物を被控訴人のために担保として提供する件についての話はあったが、被控訴人が控訴人らが再起をはかるため設立する第二会社に対し、どの程度の援助をしてくれるかが控訴人らの最大関心事であったので、嘉衛が、被控訴人が全面的に援助してくれる旨を控訴人に伝えたところ控訴人も乗気になり、その話合いの場に臨んだが、結局話合いは決裂し、その場に集った関係者一同は憤然として席を立った。その後被控訴人の代理人である吉村と嘉衛との間に本件根抵当権設定等の合意が成立し、控訴人を除くその他のものたちの手によって、本件各登記に必要な書類(乙第七号証、第一二号証の各二その他)が作成され、登記されるに至った。右事情の詳細は、原判決一七枚目裏一行目「同月二八日ころ」以下、一八枚目裏八行目「登記手続をさせた」までと同様であるからこれを引用する(ただし、一八枚目表三行目「権限に」を「権限が」と訂正する)。

4.嘉衛が当時控訴人の実印を所持していたのは、たまたま当日債権者集会があり、敬佑がこれを持参すれば、債権者らから取上げられるかも知れないおそれがあったため、敬佑が嘉衛に対し一時的に預けたものであって、嘉衛において自由に使用することを委されていたものではなかった。

以上の事実を認めることができるのであって、右認定に反する原審証人吉村幸高の証言は措信し難く、他にこれを覆すに足る証拠はない。

二、叙上認定の事実によれば、嘉衛は控訴人を代理するなんらの権限も有せず、たまたま控訴人個人の実印が訴外会社代表者印と同一であり、その専務取締役である嘉衛がこれを所持することにより、なんらかの代理権があったとしても、また右両者の関係が親子の間柄であるとしても、前叙のごとく、控訴人は被控訴人から援助をうけることについてなんら確約がえられない以上本件建物を担保に供することはできないとしてその話合いが決裂した直後のことであるから(右控訴人の要求は、経済的常識からいえば極めて虫のよいあるいは非常識の譏を免れないとしても、控訴人としては第二会社設立とその経営問題に真剣にとりくんでいたのであるから、あながち右のごとく軽々しく非難するのはあたらない)、被控訴人が嘉衛において控訴人を代理する権限があると信ずるについて正当な理由があるものと認めることは到底できない。

そうだとすると、本件根抵当権設定契約は無効であり、本件根抵当権は存在しないものといわざるを得ない。

三、ところで、控訴人主張のように本件建物に対する根抵当権実行の結果これが競売換価され、被控訴人が本件根抵当権者として金二六万三、八九六円の配当金交付をうけたことは当事者間に争いがない。

そうだとすると被控訴人は無効な根抵当権に基づいて右配当金を受領したものであって、右金員は当然控訴人に返還せらるべきものであったわけであるから、被控訴人は控訴人の損失において右金員を不当に利得したものというべきであり、被控訴人が悪意であることは前記認定事実に徴して認めることができる。

したがって、被控訴人は控訴人に対し右配当金二六万三、八九六円およびこれに対するその受領の日以後である昭和四八年一二月一一日から右支払ずみまで年五分の割合による法定利息を支払うべき義務を負担しているものというべく、その支払を求める控訴人の請求は理由があるから、これを認容することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長判事 田嶋重徳 判事 加藤宏 園部逸夫)

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